大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(オ)1016 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人富岡秀夫の上告理由第一点について。

論旨は、原判決が判示解約申入の正当事由の有無の判断にあたり被上告人側の事

情のみを考慮したとしその失当を主張するが、原判決は被上告人が本件建物を自ら

使用する必要ある事情、被上告人において上告人のための移転先を物色提供した事

情のほか、上告人において主にその営業上の見地から本件建物の明渡により受ける

べき諸般の困難、不利、被上告人提供の右移転先への入居を拒絶した事情等右判断

に資すべき当事者双方の諸事情を認定しこれらを比較考量して右正当事由があると

判断したこと判文上明瞭であり、その判断は十分首肯することができる。その余の

論旨は原判決の事実認定の非難に帰する。論旨は採用することができない。

同第二点について。

論旨前段は原判決において仮執行の宣言を付した十分の理由を示さないことの違

法を主張するが、原審が仮執行の宣言を付したのはその必要ありと認め民訴一九六

条を適用すべきものとしたからであること判分上明らかであつて、仮執行宣言の場

合判決理由中にその必要を認めた事由までも判示するの要なきこと民訴一九六条の

明文に照らし疑をいれない。論旨後段は権利の濫用をいうが、原判決の確定した事

実によれば被上告人の本件解約申入とこれに基く明渡請求を権利の濫用とすべきも

のとは到底解せられない。論旨はすべて理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 高 橋 潔

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